障害者基本法(読み)ショウガイシャキホンホウ

デジタル大辞泉 「障害者基本法」の意味・読み・例文・類語

しょうがいしゃ‐きほんほう〔シヤウガイシヤキホンハフ〕【障害者基本法】

障害者自立及び社会参加を支援する施策に関する基本理念を定めた法律。昭和45年(1970)制定の心身障害者対策基本法改正して平成5年(1993)成立。平成16年(2004)大幅改正。障害者に対して障害を理由として差別することや、その他権利利益を侵害する行為をしてはならないと定める。また、国や地方自治体に障害者のための施策に関する基本計画策定を義務づけている。→障害者自立支援法
[補説]平成23年(2011)、国連の障害者権利条約批准に向けた国内法整備のため改正。

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精選版 日本国語大辞典 「障害者基本法」の意味・読み・例文・類語

しょうがいしゃ‐きほんほうシャウガイキホンハフ【障害者基本法】

  1. 〘 名詞 〙 障害者のための施策について、その理念を定め、国・地方公共団体責務を明らかにし、施策を総合的、計画的に進め、障害者の自立とあらゆる分野の活動への参加を促進するための法律。昭和四五年(一九七〇)に成立した心身障害者対策基本法を平成五年(一九九三)に改正、改題したもの。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「障害者基本法」の意味・わかりやすい解説

障害者基本法
しょうがいしゃきほんほう

障害者の自立および社会参加等を支援するための施策を定めた法律。昭和45年法律第84号。

 障害者福祉に関する施策は1949年(昭和24)の身体障害者福祉法と1960年の知的障害者福祉法(旧精神薄弱者福祉法)によって個々に行われてきたが、障害が多様化することに対応するため、この二つの法律の上位法として1970年に心身障害者対策基本法が制定された。この法律は、心身障害者対策に関する国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、心身障害の発生の予防に関する施策および医療、訓練、保護、教育、雇用の促進、年金の支給等の心身障害者の福祉に関する施策の基本となる事項を定め、もって心身障害者対策の総合的推進を図ることを目的としたものである。またこの法律では、心身障害者とは、肢体不自由、視覚障害聴覚障害、平衝機能障害、音声機能障害もしくは言語機能障害、心臓機能障害、呼吸器機能障害等の固定的臓器機能障害または精神薄弱等の精神的欠陥があるため、長期にわたり日常生活または社会生活に相当な制限を受ける者をいう、と定義した。

 この心身障害者対策基本法を改正して障害者基本法が制定され、1993年(平成5)12月に公布となった。特徴は、(1)法の名称が心身障害者から障害者に変わったこと、(2)従来からの対象だった身体障害者(内部障害者を含む)と知的障害者に精神障害者が加えられたこと、(3)法の基本理念と目的が、「障害者があらゆる分野の活動に参加する機会を与えられる」ものとし、「障害者の自立と社会経済活動への参加の促進」と位置づけられたこと、(4)国に「障害者基本計画」の策定を義務づけ、毎年その進行や成果を国会に報告することとしたこと、(5)12月9日を「障害者の日」としたこと、などである。

[吉川武彦]

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知恵蔵 「障害者基本法」の解説

障害者基本法

障害者福祉施策の基本となる事項と国及び地方公共団体の責務を規定したもので、心身障害者対策基本法(1970年制定)が93年に改正され現在の名称になった。改正により、障害者施策の計画的な推進及び自立と社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動への参加を促進することが目的に盛り込まれた。2004年の改正では基本理念(第3条)に障害を理由とする差別の禁止を追加し、第9条で国が障害者基本計画を策定し、都道府県及び市町村もそれぞれ障害者計画を策定することを義務付けた(市町村は07年度から)。本法の定義(第2条)に基づき、対象別に身体障害者福祉法(49年制定)、知的障害者福祉法(60年制定、98年に精神薄弱者福祉法から改正)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(50年制定、95年に精神保健法から改正、略称精神保健福祉法)があり、いずれも国・地方公共団体の責務と実施する福祉サービスが規定され、自立と社会参加の促進を目的としている。各法律で、障害者手帳交付(知的障害を除く)、援護施設利用、居宅支援事業利用といった各種通所・入所サービスなどについて規定している。なお、精神保健福祉法は福祉分野だけでなく、保健・医療分野を横断した内容となっており、精神病院への入院などについても規定されている。

(中谷茂一 聖学院大学助教授 / 2007年)

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百科事典マイペディア 「障害者基本法」の意味・わかりやすい解説

障害者基本法【しょうがいしゃきほんほう】

1993年に制定された障害者施策の基本法。1970年の心身障害者基本法を改正したもの。改正法ではその理念にノーマライゼーションの考え方を導入し,障害者はあらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとするという趣旨が加えられた。そのうえで障害者施策の基本的事項を定め,12月9日を〈障害者の日〉に定めること,および障害者基本計画の策定に関する事項を規定するほか,公共施設の利用および情報利用等の分野における国,地方公共団体の責務を明らかにするとともに,事業者に対してこれらの分野における所要の努力義務を課している。また障害者に新たに精神障害者を加え,施策の拡充を求めている。
→関連項目自閉症障害者自立支援法精神保健・福祉法

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「障害者基本法」の意味・わかりやすい解説

障害者基本法
しょうがいしゃきほんほう

昭和45年法律84号。障害者の自立や社会参加を支援するための施策について基本事項を定めた法律。心身障害者対策基本法が 1993年に一部改正され,改題された。すべての障害者は,その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有し,社会を構成する一員として社会,経済,文化,その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられ,障害を理由として差別されないことを基本理念とする。対象とする障害を,身体障害,知的障害,精神障害と定義し,障害者の福祉を増進するために,国や地方公共団体のみならず,社会連帯の理念に基づき国民の責務を明らかにしている。基本的施策として,医療,介護,年金,教育,職業相談,雇用の促進,住宅の確保,公共的施設のバリアフリー化,情報の利用におけるバリアフリー化,相談,経済的負担の軽減,文化的諸条件の整備を掲げる。また,内閣府に中央障害者施策推進協議会,都道府県に地方障害者施策推進協議会を設置し,施策に関する基本的な計画の策定にあたっては各協議会の意見を聴取することを義務づけた。障害者週間(12月3日~9日)の設置も本法律に基づく(7条)。

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